2011-04-19 第177回国会 衆議院 環境委員会 第4号
○白石政府参考人 御指摘の環境影響評価法第五十二条二項の規定では、災害対策基本法に基づき災害の復旧の実施について責任を有する者が行う災害復旧事業等、防災上の観点から緊急に実施する必要のある事業につきましては、人命等に直接かかわる問題であることから、この法律に基づくアセスメントの義務規定を適用しないというふうな趣旨でございます。
○白石政府参考人 御指摘の環境影響評価法第五十二条二項の規定では、災害対策基本法に基づき災害の復旧の実施について責任を有する者が行う災害復旧事業等、防災上の観点から緊急に実施する必要のある事業につきましては、人命等に直接かかわる問題であることから、この法律に基づくアセスメントの義務規定を適用しないというふうな趣旨でございます。
○国務大臣(松本龍君) 今御指摘の環境影響評価法においても、災害対策基本法に基づく災害復旧事業等については防災上の観点から緊急に事業を行う必要があり、人命等に直接かかわる問題であることから、環境アセスメントの義務規定を適用しないこととされております。
そして、皆様が逆に百年確率であるというふうにおっしゃっていた新潟の刈谷田ダムであったりあるいは大谷ダムというものは、二〇〇四年の七月の新潟・福島豪雨のときには、逆に百年確率がダムによって確立していたにもかかわらず、多くの人命等が損傷をいたしました。 すると、この最初の方の、皆様にお渡しした資料のところに少し書きましたが、今まで私たちは、金融工学というのはどうもうそじゃないかと思っていました。
電気製品や自動車が燃える事故に関しては、市町村消防本部による火災原因調査の結果について、メーカー名、型式等の製品情報や人命等の被害状況を取りまとめ、関係省庁間で必要な情報共有を行うとともに、年内中を目途に公表を始めることといたしております。 なお、消費生活用製品に起因する火災等の重大事故については、消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省において、その情報の報告を求め、公表しております。
投資を徹底的に重点化する、情報提供を積極的に行って人命等をできるだけ救うということで、ソフト対策とハード対策が一体となって減災対策に取り組む必要があるというふうに基本的に考えてございます。
建物自体は耐震性は備わっているんだけれども、その敷地が、地盤が崩壊をすることによって建築物への被害、ひいては人命等への被害等も出ていく。これをどう防いでいくのか。これは非常に難しい問題でございまして、今国交省の中でも、都市局の中で専門家の先生方に入っていただいて、この地盤の対策をどうしていくのかという議論はしていただいているんです。ただ、なかなかこれは難しい困難な問題であります。
ただ、今委員がおっしゃったように、このすべての遡及適用を認めていこうというのではなくて、このような危険物、または周囲にお住まいの方々に、万一地震等があった、仮にそこで火災だとか倒壊等があった場合に大変な人命等にも大きな影響を与えてしまう、そういうふうな建物については、そういう遡及適用についても場合によっては検討すべきではないか、そういう議論として受けとめさせていただきますと、その問題意識としては、私
○政府参考人(清治真人君) 地下街、それから地下鉄の駅とか、それから地下の駐車場とか、いろんな方が集まる場所があるわけでございますが、そういうところでの避難対策をしっかり講じておくということは、人命等にかかわる問題でございますので非常に重要なこととしてとらえておりまして、平成十三年の水防法改正のときにも、この浸水想定区域内の地下街については洪水予報等の情報を伝達していくことにしておるわけでありまして
とにかく、食、それから寝具、避難場所、それからライフラインの回復、道路の修復等々、人命等の救助のほかに、矢継ぎ早に、被災者の皆さん方のニーズを満たしていくために一丸となってやる体制を対策本部として整えたところでございますが、地元の県あるいは地方公共団体も、連絡を密にいたしましてさまざまなニーズに対応していく、そういうことについて素早く対応する必要性、これを痛感した次第でございます。
さらに、銃によって猟を行う場合、人命等の危険を未然に防止するという観点で、都道府県知事が銃猟の禁止をする区域などを設けているところでございます。
航空機の運航等につきましては、一秒間に数百メートル移動するわけでありまして、瞬時瞬時の対応というものは隊員の生命や我が国の国民の人命等にも大きく影響するわけでありまして、その瞬時に、的確にパイロット等が判断し得るように今後検討してまいらなければならないというふうに思っております。
おかげさまで人命等も損なわれることなく、今災害対策が進捗をしておるのもシステムがきちんとしておるからだ、そんなふうに考えているところであります。
こういう前提に立ちまして、この間から重要事態対応会議を引き続き開きまして、今そういった、相手の人命等に危害を与えない限度内において何ができるかという具体的な方法を検討している。その中の一つとして、例えば網を使うとかもりを打ち込むとか、いろいろな方法があるだろうということが検討議題になっていることも確かでございます。
○井上(啓)政府委員 道路交通にかかわって、人の命、大変大事だというふうには思っていますが、ただ、洪水が起これば、そちらの方でも非常に人命等いろいろなものに影響するわけでございますので、通常使うときの安全性の確保についてどうやったらいいか、その辺については勉強させていただきたいと思います。
○青山政府委員 砂防事業につきましては、国民の人命と財産を土砂災害等から守るため従来から促進してきたところでございますが、今回の災害でも砂防ダムが整備された渓流においては、人命等の被害が大幅に軽減されたというふうな実態があるというふうに承知しております。そういったことで、今後ともなお一層事業を促進してまいりたいと考えております。
それから、PKOも、PKOだけではなくて、要するに国連に対するいろいろな支援について、危機管理的な、非常に急ぐ邦人との関係、一般外国人の人命等の救助のためとかいろいろありまして、それに対する活動でございますので、これも一般的には邦人救出等と同じように危機管理監がやるのが本当かなと私は思っておるんですが、この点は申し上げておくだけで、これは私は強要するつもりはありません。
このような大きな災害によります被害、特に人命等、この拡大を最小限に抑えることは大切なことだと思います。 例えば、初動時においての迅速かつ効果的な被害状況を把握し、また有効な対策を実施することは当然であります。また、常日ごろ、平常時においても、危険箇所やあるいはまた防災関係施設の場所など、つまり防災情報というものをきちっと把握していることが大切だと思います。
この場合において、当該通知を受けた防衛庁長官等は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命等の保護のため、要請を待たないで自衛隊の部隊等を派遣することができることとすること。
この場合において、当該通知を受けた防衛庁長官等は、その事態に照 らし、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命等の保護のため、要請を待たないで、自衛隊の部隊等を派遣することができることとすること。
ただ、これが噴火のエネルギーが割合予想よりも小さかったものですから、人命等の被害はなくて島原のようなことにはならなかったわけですけれども、しかし依然として噴煙を噴き上げておりまして、将来もこれは本格的な噴火が発生する可能性が指摘されているのですね。
○筒井委員 おっしゃることは確かに理解できるわけですが、しかし、クウェートの人たちが受けているそういう人命等に対する虐待、戦争を開始すればそれ以上にまたそういう人命に対する虐待とか損傷がもっと強くなる、そういうことが言えるから、戦争によって、そうしない形をやはり求めるべきだということが一つ。